不倫相手への不倫慰謝料請求交渉の進め方
1 不倫相手との慰謝料交渉で押さえるべきポイントは3つあります
不倫慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手のいずれに対しても請求することができます。
実務においては、不倫をした配偶者と離婚をしない場合、不倫相手にのみ不倫慰謝料の請求をすることもあります。
不倫相手と示談交渉を進めるうえで大切なポイントとして、十分な証拠収集と不倫相手の身元調査をすること、配達証明付内容証明郵便で慰謝料請求をすること、求償権を放棄してもらうことの3つが挙げられます。
以下、それぞれについて説明します。
2 十分な証拠収集と不倫相手の身元調査をすること
不倫慰謝料請求に限りませんが、法的な請求をする際には、事前の証拠収集と相手の氏名・住所等の特定がとても重要です。
不倫相手の氏名や住所等がわからないと、そもそも請求ができません。
十分な証拠がないと、訴訟を提起しても基本的には敗訴してしまいます。
不倫相手としても、訴訟で敗ける見込みがなければ、示談にも応じないと考えられます。
集めるべき証拠は、不貞行為の存在を証明できるものです。
不倫をした配偶者と不倫相手との間における性的なメッセージや、ホテル等に2人で入る場面の写真・動画などが挙げられます。
また、不倫をした配偶者と不倫相手との間のメッセージのやり取りや写真などから、不倫相手の身元がわかることがあります。
不倫相手の身元がわからない場合には、専門家に調査を依頼するという選択肢もあります。
3 配達証明付内容証明郵便で慰謝料請求をすること
証拠の収集、不倫相手の特定ができたら、配達証明付内容証明郵便を用いて不倫慰謝料の支払いを求めます。
配達証明付内容証明郵便を用いることで、郵便物が届いていない、慰謝料の請求をされていない、などの反論を防止できます。
交渉が始まったら、十分な証拠があることを伝え、交渉決裂時には訴訟に発展する可能性があるという旨を理解してもらうことが大切です。
4 求償権を放棄してもらうこと
不倫慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手のいずれに対しても全額の支払いを求めることができますが、両名が支払った金額の合計額が不倫慰謝料の金額に達した場合、それ以上の支払いを受けることはできません。
また、不倫をした配偶者と不倫相手との間においては負担割合が存在し、どちらかが自身の負担割合を超えて不倫慰謝料を支払うと、もう一方に対して、負担割合を超えて支払った分を請求できます。
仮に不倫慰謝料100万円、負担割合が50:50というケースで不倫相手が100万円を支払った場合、不倫相手は不倫をした配偶者に対して50万円の支払いを求めることができます。
不倫をした配偶者と家計が同一である場合、実質的には50万円しか支払いを受けられないことになります。
これを防止するため、示談書を作成する際に、求償権を放棄する旨の条項を入れるよう交渉をすることがあります。